SOLASへの取組

改正SOLAS条約・港湾保安法と当社のセキュリティーについて

全国の国際埠頭施設で保安規制

平成16年7月1日から、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際船舶・港湾保安法)」が施行されました。この法律は、IMO(国際海事機関)における改正SOLAS条約(海上人命安全条約)を受けたもので、国際航海船舶や国際港湾施設(国際埠頭施設)に自己警備としての保安措置を義務付けた内容となっています。国際船舶・港湾保安法に基づき、東京港では、東京木材埠頭ほか 6 埠頭が国際埠頭施設として、人及び車輌の出入りが規制されています。

入場時の人と車輌の規制

当埠頭は、昨年8月に開発した構内PHS無線LANシステムによる貨物情報のデジタル化と入出門管理システムの統合により、出入り規制に伴うゲートでの混乱・渋滞を回避することに成功し、かつ、高いセキュリティーを確保しています。
なお、具体的な入出門手続きについては、入出門、荷渡し手順をご覧下さい。当埠頭は、周囲1.5kmを2メートルのフェンスで囲い、ゲートには自動遮断機と6台の監視カメラを設置して外部からの侵入を防ぎ、24時間365日警備員が常駐して不測の事態にも対処できる体制をとっています。